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有機野菜?

生活菜園が考える有機野菜?

現在「有機野菜」として一般流通、販売されている物は、有機JAS認証の物しかありません。これは下記HPのような有機農産物としての考え方があるためです。
農林水産省HP»

しかし、生産者によっては有機JAS認証が無いまでも、人や環境に配慮した栽培、有機JAS対応の栽培基準で生産する生産者や、それより厳しい基準を持って栽培する生産者もおります。
ただしそれは個々の農園の基準であり、厳格に表現できる認証もなく、いわば自主基準となります。そのため、第三者に広く認知して頂く表現としては非常にあいまいな部分があります。

当店では野菜・果物を中心に扱うため、生活菜園の考える有機野菜?と表現しましたが、有機農業の本来が持つ特色を生かした栽培の農産物は、有機JAS認証された農産物以上に数多く存在します。
有機農業技術会議»

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生活菜園の表記について

生活菜園の表記について

基本的には生産者の栽培方針(考え方、栽培基準や記録)に基づき紹介しております。

ひとことに無農薬と言いましても、
・栽培期間中のみ無農薬の場合
・種子消毒の有無
・期間中に育苗期間を含む場合、含まない場合
などがあるため、生活菜園では、どの期間に何回、といった見方が必要であると考えています。

同様に、農薬だけでなく、肥料(有機肥料・化学肥料)の使用方法にも様々な違いがあり、期間や使用方法により表現が異なる難しさがあります。

よって、「完全無農薬」や「無化学肥料」等とは、安易に言い難い現状もあるのが実態です。

以上のことから、生産者ごとの、目標としている栽培方針(方法・基準)をお伝えする事により、それぞれの生産者について知っていただけるものと考えております。

ただし、前述のとおり、基本的には、栽培方針については生産者が個々で決めています。

そこで、今後は個々の農産物に対する栽培履歴などの開示、または開示の方法を考える必要があると思っております。

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有機JAS認証野菜・無農薬野菜・減農薬野菜について

●有機農産物

「有機農産物」「有機野菜」「オーガニック野菜」などと表示するには、下記のことが必要となります。
・農薬や化学肥料は原則として使用しないこと
・種まきまたは植え付けの時点からさかのぼり、2年以上(多年生作物の場合、最初の収 穫前3年以上)禁止されている農薬や化学肥料を使用していない水田や畑で栽培されていること
・有機農作物の生産者は、生産から出荷までの生産工程管理・格付数量などの記録を作成していること
・遺伝子組み換え技術を使用していない

有機は必ずしも無農薬ではない場合もあります。やむを得ない場合に限り、有機農産物の国際基準に準拠した約30種類の農薬の使用は認められているからです。

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●有機農業とは?

「有機農業の推進に関する法律」
有機農業推進法といわれ、2006年12月に本法律が国会にて可決され、法律として成立しました。
その第二条にある・・・・
(定義)
第二条 この法律において「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。

このことこそが本来の有機農業としての位置づけだと考えます。
よって、有機JAS認証のみではとうてい補いきれない、幅広い意味での有機農業で栽培された農産物を生活菜園の考える有機野菜と考えています。

またこの分野を積極的に作り手やそれを利用する人々など、関わる人々で認知広める活動をめざしております。

生活菜園の取り組み「南信州ゆうき人」ページへ»

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●無農薬・減農薬

「無農薬」「減農薬」といった表現は、2004年4月1日に施行された農林水産省の「特別栽培農産物ガイドライン(PDFファイル)」によって原則使用禁止とされました。
このガイドラインでは、販売にあたる上で、「無農薬」「減農薬」ではなく、「特別栽培農産物」との表示にするよう定めています。

そのため、生産者により農薬使用回数を表示する事もあります。
また、無農薬でも化学肥料を使用する場合もあり、有機栽培との混同されがちです。

減農薬や低農薬も、栽培される地域ごとに、通常使用される回数を基準として決められています。
長野県農作物病害虫・雑草駆除情報»

ガイドラインでは慣行レベルの農薬、化学肥料の使用回数が5割以下であることが基準となっています。

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●有機JAS認証野菜とは?

有機JASとは、有機農産物の日本農林規格のことです。

有機JAS認証野菜とは?

【認定基準など】
種又は植え付け前2年(多年物生作物は最初の収穫前3年)以上の間、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方式を採用したほ場において生産された農産物。
転換中のほ場については、収穫前1年以上の間、上記の栽培方法により生産された農産物。なお、この農産物の記載は有機表示の前又は後に「転換期間中」と記載する。
(「環境にやさしい農業関連農産物認証制度等一覧(PDFファイル)」より作成)

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●特別栽農産物とは?

特別栽農産物に係る表示ガイドラインによる表示については、以下の基準が設けられています。

【認定基準など】
土づくりを生産の原則とし、下記の2項目を満たす場合、「特別栽培農産物」の表示ができる。
1)化学合成農薬の使用回数が、当該地域の同作期のおいて当該農作物に慣行的に行われている使用回数の5割以下であること。
2)化学肥料の窒素成分量が、当該地域の同作期において当該農作物に慣行的に使用される化学肥料の窒素成分量の5割以下であること。
(「環境にやさしい農業関連農産物認証制度等一覧(PDFファイル)」より作成)

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●エコファーマー認定制度とは?

「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」に基づく支援制度です。

【認定基準など】
県が策定した指針に基づき、
1)土づくり技術
2)化学肥料低減技術
3)化学合成農薬低減技術
のそれぞれから、各1技術以上を導入する計画を策定した農業者個人を認定
(「環境にやさしい農業関連農産物認証制度等一覧(PDFファイル)」より作成)

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